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後援名義使用制度

後援名義使用申請について
当財団では、福岡市の文化振興を図ることを目的として、文化芸術事業の開催にあたり後援名義の使用を承諾しています。
後援名義の使用を申請される方は、以下の内容をご確認の上、必要書類をご提出ください。

対象

  • ・広く一般市民を対象とした事業であること。
    ・音楽、演劇、美術、その他文化芸術に関する事業、広く生活文化の範疇に属する事業、または市民の文化振興に資する事業であること。
    ・主催者が、事業遂行能力を有すると認められる個人または団体であること。

    ※下記に該当する事業に対しては後援を行いません。
    ・特定の政党の利害に関与するもの
    ・特定の宗教、教派、教団の利害に関与するもの
    ・営利を目的とするもの
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)
     第2条第2号に規定する暴力団、又は法第2条第6号に規定する暴力団員を利するおそれがある事業
    ・財団の施策の方針に反するもの

必要書類

  • (1)後援名義使用申請書
    (2)団体概要、規約または会則(活動内容及び目的がわかるもの)
    (3)役員名簿(役職と氏名がわかるもの)
    (4)事業企画書
    (5)収支予算書(※有料事業の場合のみ)
    (6)前回後援を受けた際のチラシ、新規の場合は活動経歴がわかるもの
    (7)返信用封筒(長形3号サイズ/宛先を記入し、84円切手を貼ったもの)

    *過去2年以内に当財団の後援名義使用承諾を受けている場合、上記(2)と(3)は不要です。ただし、前回提出した内容から変更がある場合は、再提出が必要です。
    *収支予算書は、収入合計=支出合計となるように作成してください。
    *(1)後援名義使用申請書は、所定の様式がありますので、下記よりダウンロードしてください。その他の書類の様式は自由です。

申請書類の提出先

(公財)福岡市文化芸術振興財団

〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-1 リバレインセンタービル8F
TEL 092-263-6265 FAX 092-263-6259
受付時間 9:30~17:30(土・日・祝休日・年末年始を除く)
*郵送での提出も受け付けております。

後援名義使用の可否について

・事業内容等を審査の上、後援名義使用を承諾する場合は承諾書を送付いたします。
・結果のお知らせは、申請書類が到着してから2~3週間後となります。余裕を持って申請してください。

注意事項

・承諾前に、チラシやポスター、ホームページ等に名義を使用することはできません。承諾後、広報用印刷物を作成した場合はご提出ください。
・申請後、内容に変更があった場合は、速やかに書面にて変更内容をご提出ください。
・承諾後、申請内容と異なることが判明した場合、内容変更等により承諾基準に適合しないと判断された場合は、承諾を取り消すことがあります。承諾取り消しとなった場合、以後の後援を行わない場合があります。
・当財団の後援名義で、福岡市の施設(情報プラザ等)にチラシやポスターを設置することはできません。

福岡市の後援名義使用申請について

福岡市に同時申請する場合は、当財団で申請書類をお預かりし、担当窓口に回送することができます。福岡市専用の申請書に必要書類を添付し、当財団にご提出ください。申請書は下記よりダウンロードできます。必要書類は当財団と同様です。なお、手続きに時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合は直接、福岡市に提出してください。

福岡市 経済観光文化局文化振興部文化振興課

〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1 福岡市役所14階
TEL 092-711-4665(文化振興課)
FAX 092-733-5537
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

※詳細は福岡市ホームページにてご確認ください。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/bunka/life/001.html

申請書類のダウンロード

後援名義使用申請書 福岡市文化芸術振興財団用
(2019年10月改定)
申請書(PDF)をダウンロードする
申請書(Word)をダウンロードする
福岡市用
(2023年5月改定)
申請書(PDF)をダウンロードする
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